生活保護を受給しながら、多くの借金に苦しんでいる人は決して少なくありません。「生活保護を受けているから自己破産 生活保護はできないのではないか」「破産すると生活保護が打ち切られるのではないか」という不安を抱いている方も多いかもしれません。
しかし、生活保護受給中でも自己破産 生活保護は可能です。むしろ、生活保護受給者にとって自己破産は、生活を立て直すための有効な選択肢になることが多いのです。
自己破産 生活保護の考え方を先に全体像で把握したい方は、生活保護受給中の自己破産に関する解説もあわせて確認すると理解が深まります。
この記事では、自己破産 生活保護の関係、メリット・デメリット、手続きの流れ、そして法テラスを活用した費用面の対策までを、わかりやすく解説します。借金の督促に困っている方、生活再建を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。
自己破産と生活保護の関係を最初に整理
生活保護受給中でも自己破産が可能な理由
生活保護法には「受給者は自己破産 生活保護してはいけない」という規定はありません。生活保護と自己破産は別の法制度であり、一方が他方を妨げることはないのです。
むしろ、生活保護制度の趣旨は「最低限度の生活を保障する」ことにあります。借金に追われている状態は、その趣旨に反しています。そのため、生活保護受給中の借金問題を自己破産で解決することは、生活保護制度の本来の目的に合致した選択だと言えます。
自己破産後も生活保護が継続できるケース
自己破産したからといって、生活保護が自動的に停止することはありません。
生活保護の継続判断は、以下に基づきます。
- 収入状況:月々の収入が基準額以下か
- 資産状況:生活に必要な資産以外に売却可能な財産があるか
- 扶養可能な親族がいるか
- 働く能力の有無
自己破産によって、これらの判断基準そのものが変わることはありません。つまり、自己破産前に生活保護要件を満たしていれば、自己破産後も要件を満たし続ける限り、生活保護は継続されます。
自己破産 生活保護申請のタイミングに順序はあるのか
「自己破産が先か、生活保護申請が先か」という質問をよく受けます。結論として、どちらが先でも問題ありません。ただし、それぞれのタイミングに注意点があります。
- 生活保護が先のケース:既に生活保護を受給している場合、あとから自己破産を申し立てても問題ありません
- 自己破産が先のケース:自己破産申立て後に生活保護を申請することも可能です。むしろ、借金が免責されることで、生活保護の申請理由がより明確になります
- 同時進行のケース:生活保護申請と自己破産申立てを同時に進めることも可能です
よくある誤解(破産すると受給停止になる?など)
誤解1:「自己破産すると生活保護が停止される」 → これは誤りです。自己破産が生活保護の停止理由になることはありません。
誤解2:「生活保護を受けていると自己破産できない」 → これも誤りです。生活保護受給者でも自己破産申立ては可能です。
誤解3:「生活保護費で借金返済してから破産を考える」 → 生活保護費は最低限度の生活費であり、借金返済に充ててはいけません。この点については、次の章で詳しく説明します。
生活保護受給者が自己破産を検討すべき主な理由
生活保護費を借金返済に充ててはいけない基本ルール
生活保護費は「最低限度の生活」を保障するためのお金であり、借金返済に充ててはいけません。これは生活保護法の基本原則です。
にもかかわらず、生活保護を受けながら借金を返済し続けている人が少なくありません。その理由は以下の通りです。
- 貸金業者からの強い取り立てプレッシャー
- 借金があることへの罪悪感
- 自己破産という選択肢の存在を知らない
- 破産することへの不安や抵抗感
しかし、生活保護費での返済は、本来のセーフティネット機能を損なうことになります。借金があるなら、その問題を解決することが、生活保護の本来的な活用方法なのです。
受任通知で督促・取り立てが止まるメリット
自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、まず「受任通知」が債権者に送付されます。この通知には、法的な効力があります。
受任通知が到達すると、債権者は申立人に直接的な督促・取り立てをすることが禁止されます。
生活保護受給中に頻繁に来ていた督促状、電話、訪問による取り立てが、受任通知後はすべて止まります。心理的な負担が大きく軽減されます。
自己破産が現実的になりやすい背景(支払不能の説明のしやすさ)
自己破産申立てには、「支払不能」であることを証明する必要があります。生活保護受給者の場合、この証明が非常に簡単です。
理由は以下の通りです。
- 月々の収入が生活保護費に限定されている
- 生活保護費は最低限度の生活費であり、借金返済の余裕がない
- 資産がほぼない状態が通常
- 将来的に返済が可能になる見込みが低い
裁判所は、このような状況を見れば、すぐに「支払不能」と判断できます。つまり、自己破産申立ての大前提である支払不能要件が、ほぼ自動的に満たされるのです。
他の債務整理(任意整理・個人再生)が難しい理由
債務整理には、自己破産以外に「任意整理」と「個人再生」があります。しかし、生活保護受給者にとって、これらは現実的ではありません。
分割返済の前提(継続収入)と生活保護の相性
任意整理:利息をカットしても、元本返済が必要です。分割返済する前提として「継続的で安定した収入」が必要ですが、生活保護受給者にはこれがありません。
個人再生:借金を減額し、3~5年で返済する手続きです。やはり「継続的で安定した返済能力」が要件です。生活保護受給中の人が、月々一定額を返済し続けることは、現実的ではありません。
つまり、生活保護受給者にとって現実的な選択肢は、最終的には自己破産に限定されることが多いのです。
生活保護受給中に自己破産をするデメリットと注意点
連帯保証人がいる場合の影響と対応
多くの借金に連帯保証人がいる場合、自己破産により保証人に請求が及びます。
事前連絡の考え方とトラブル回避
重要なのは、連帯保証人に事前に連絡するかどうかという問題です。
事前連絡のメリット:
- 保証人が突然の請求に驚かない
- 保証人も自身の債務整理を検討する時間が得られる
- 家族関係のトラブルを最小限にできる
事前連絡のデメリット:
- 保証人が激怒して絶縁関係に至る可能性
- 保証人が貸金業者に対して急ぐ必要のない返済をしてしまう可能性
一般的には、弁護士を通じて丁寧に連絡するか、最低限「受任通知を送る直前に連絡する」ことが推奨されます。
信用情報への影響(いわゆるブラックリスト)
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これが「ブラックリスト」と呼ばれるものです。
生活再建のための現実的な対策(口座・支払いの整理)
ブラックリスト登録期間:通常7~10年間、信用情報に事故情報が残ります。
影響を受けるもの:
- クレジットカードの新規申込み → 審査に落ちやすくなる
- 住宅ローン・自動車ローンの申込み → 難しくなる
- 消費者金融からの借入 → ほぼ不可能
- 携帯電話の分割購入 → 一部難しくなる
影響を受けないもの:
- 預金口座の開設・維持
- 給与受取り
- 生活保護費の受給
- 水道・電気・ガスなどの利用(支払い期限を守れば)
生活保護受給中の人にとって、クレジットカードやローンは既に利用できていない可能性が高いため、ブラックリスト登録の実際の影響は限定的です。
信用情報の事故情報に関する基礎知識は、信用情報の登録に関する案内も参照すると整理しやすくなります。
官報掲載の内容と実際のリスク感
自己破産申立てがなされると、その情報が「官報」という政府刊行物に掲載されます。官報には、氏名・住所・破産理由などが記載されます。
官報掲載についてイメージが湧きにくい場合は、官報掲載に関する解説もあわせて確認すると不安を整理しやすいです。
しかし、実際には官報を目にする一般人はほぼいません。官報は主に法律家や信用情報機関、一部の業者がチェックするものです。会社の同僚や近所の人に自己破産の事実が知られるリスクは、ほぼないと考えてよいでしょう。
不正受給返還金など「免責されにくいもの」に注意
自己破産では、原則としてすべての借金が帳消しになります。しかし、以下の債務は免責されません。
- 租税債権:税金(所得税、住民税など)
- 社会保険料:健康保険料、国民年金など
- 不正受給返還金:生活保護の過支給分(不正受給として判定された場合)
- 損害賠償金:故意の不法行為による損害賠償
- 養育費:未払いの養育費
返還金がある場合にまず確認すべきこと
生活保護受給中に返還金が発生している場合、自己破産の前に確認すべきことがあります。
- 返還金の額と根拠(どの時期の過支給か)を明確にする
- その返還金が「不正受給」として判定されているか、それとも単なる「過支給」か確認する
- 弁護士に相談し、返還金の取扱いを自己破産申立てに含めるかどうか検討する
返還金が免責されない可能性があるため、自己破産後も返済義務が残る場合があります。その場合、市区町村福祉事務所と分割納付について協議することが現実的です。
自己破産の手続きの流れ(法テラス活用を中心に)
まずは法テラス・弁護士へ相談する
生活保護受給中で借金がある場合、まず行うべきことは「専門家への相談」です。
法テラスとは:経済的に困窮している国民が、無料または低額の法律相談・法律サービスを受けられる国の制度です。生活保護受給者であれば、法テラスを利用できる可能性が高いです。
相談先の選択:
- 法テラス:無料相談が可能。民事法律扶助の申請もできます
- 自治体の法律相談:市区町村が開催する無料法律相談(事前予約が必要な場合が多い)
- 弁護士事務所・司法書士事務所:初回相談無料の事務所も多くあります
民事法律扶助(費用立替)の仕組みと条件
法テラスの「民事法律扶助」制度は、経済的に困窮している人の法律費用を立て替える制度です。
民事法律扶助(弁護士等費用の立替)についての内容もあわせて把握しておくと、申請手続きの見通しが立てやすくなります。
生活保護受給者は、この民事法律扶助の利用要件をほぼ自動的に満たします。
民事法律扶助の内容:
- 弁護士費用を立て替える
- 裁判所費用(予納金)を立て替える場合もある
- 返済は、生活が立て直ってから月々少額ずつ行う方式
- 生活が改善しない場合、返済免除が検討される
生活保護受給中に起こりやすい費用面の不安を解消
生活保護受給者が自己破産を躊躇する大きな理由が「弁護士費用が払えない」という不安です。しかし、民事法律扶助により、この不安は完全に解消されます。
典型的な流れ:
- 法テラスで無料相談 → 民事法律扶助の申請 → 申請が認可される → 法テラスから弁護士に費用が支払われる → 弁護士が自己破産申立てを進める
生活保護受給中の人は、費用を心配せずに、安心して手続きを進められます。
受任通知から申立てまでに行う準備
弁護士が受任すると、まず受任通知が債権者に送付されます。その後、申立てまでの間に、以下の準備が必要です。
債権者一覧・家計状況・資産状況の整理
弁護士に提出する主な書類・情報:
- 債権者一覧:すべての借金について、業者名・借入額・月々の返済額・借入時期をまとめたもの
- 家計簿・収支表:月々の収入(生活保護費)と支出(食費・光熱費など)を記載したもの
- 通帳のコピー:過去6ヶ月~1年分(生活保護費の振込がわかり、実際の生活状況が示される)
- 生活保護受給証明書:市区町村の福祉事務所で取得
- 身分証明書等:運転免許証、マイナンバーカードなど
裁判所での手続き(開始決定〜免責許可まで)
書類が完成したら、裁判所に自己破産申立てを行います。その後の流れは以下の通りです。
Step 1:破産手続開始決定
裁判所が申立てを受理し、「破産手続開始決定」を出します。この時点で、受任通知と同様に、債権者への督促が法的に止まります。
Step 2:破産管財人の選任(管財事件の場合)
財産がある場合、破産管財人が選任されます。破産管財人は、申立人の財産を管理・処分し、債権者に配当を行います。
Step 3:債権者集会
債権者が集まり、破産管財人から状況報告を受けます。生活保護受給中の申立人の場合、債権者集会では「同時廃止」が提案されることがほとんどです(財産がないため)。
Step 4:免責許可決定
裁判所が「免責許可決定」を出すことで、借金の返済義務がすべて帳消しになります。この決定確定までの期間は、通常2~6ヶ月です。
同時廃止と管財事件の違い(判断のポイント)
同時廃止:財産がほぼない場合、開始決定と同時に破産手続きを終了させる。手続きが簡潔で、期間が短い(2~3ヶ月)。
管財事件:財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を処分。期間が長くなる(3~6ヶ月以上)。
生活保護受給中の申立人は、通常「同時廃止」になります。理由は、生活保護受給者には財産がほぼないためです。
手続き後の生活(生活保護・支払い・再スタート)
免責許可決定が確定すると、以下の変化が起こります。
- 借金がゼロになる:すべての借金返済義務が消滅
- 生活保護は継続:生活保護受給要件を満たしていれば、継続される
- 督促が完全に止まる:債権者からの連絡はすべて終了
- 新たな生活へ:借金なしで、生活再建を目指す
条件によっては償還免除が検討できるケース
民事法律扶助で立て替えてもらった弁護士費用や裁判所費用について、生活が改善しない場合、「償還免除」が検討される場合があります。
償還免除の条件:
- 生活保護受給が継続している
- 免責から一定期間(通常3年)が経過している
- 生活が大きく改善する見込みがない
つまり、生活保護受給が続く限り、立て替え費用の返済が免除される可能性があるということです。
必要書類チェックリスト
法テラス申請で求められやすい書類
□ 法テラス利用申請書
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□ 住民票(3ヶ月以内のもの)
□ 生活保護受給証明書
□ 給与明細または生活保護費の振込通知書
□ 預金通帳のコピー(過去3ヶ月分程度)
生活保護受給を証明する書類の例
□ 生活保護受給証(福祉事務所発行)
□ 生活保護費の振込通知書
□ ケースワーカーからの文書
□ 生活保護の決定通知書
自己破産申立てで必要になりやすい書類
□ 破産申立書
□ 債権者一覧(弁護士が作成)
□ 家計簿・月々の収支表
□ 生活保護受給証明書
□ 通帳のコピー(過去6ヶ月~1年分)
□ 身分証明書
□ 住民票
□ 戸籍謄本(必要に応じて)
□ 借金を証明する書類(契約書、残債明細など)
債務関係・収入状況・資産状況を示す資料
□ 各貸金業者からの残債務明細書
□ クレジットカード会社からの請求書
□ 生活保護決定通知書
□ 給与明細または生活保護費振込確認書
□ 預金口座残高証明書
□ 不動産がある場合:登記簿謄本
□ 車がある場合:車検証
ケースワーカーとの関わり方と実務の注意
事前相談のメリット(誤解・トラブル予防)
自己破産の申立てを検討している場合、事前にケースワーカーに相談することを強くお勧めします。理由は以下の通りです。
メリット:
- ケースワーカーに「借金がある」ことを報告し、自己破産を検討していることを伝えられる
- 市区町村側も借金問題の解決を支援する立場に回る
- 手続き中のトラブル(例:生活保護費を差し押さえられるのではないか等)の誤解を解ける
- 返還金がある場合、事前に対応策を協議できる
「借金問題を秘密にしたまま手続きを進める」ことより、「透明性を持って相談する」方が、長期的には信頼関係につながります。
借金問題を放置した場合のリスク(差押え等)
重要な警告:借金問題を放置すると、以下のリスクが生じます。
- 給与差押え:勤め先がある場合、給与が差し押さえられる可能性
- 銀行口座凍結:貸金業者が生活保護費を受け取る口座を特定し、差し押さえを申し立てる可能性
- 催告訴訟:簡易裁判所に訴えられ、返済判決を受ける
- 強制執行:判決後、財産差押えが実行される
保護費の口座管理で気をつけたい点
生活保護費は、専用の口座(福祉事務所指定の口座)に振り込まれることが多いです。この口座について、以下の点に注意してください。
- 借金返済に生活保護費を充てない:これは違反です
- 口座に大金を残さない:月々の生活費以上の残金があると、「資産がある」と判定される可能性
- 借金の返済催促を受けても口座情報を教えない:貸金業者が差し押さえを申し立ててくる可能性がある
- 自己破産申立て中は口座残高に注意:手続き中に口座が凍結されないよう、弁護士に相談
手続きでやってはいけないこと(虚偽申告・財産隠し等)
自己破産手続きで絶対にやってはいけないことがあります。
- 虚偽の収入申告:実際より多い収入を申告する
- 借金の隠匿:一部の借金を申告しない
- 財産隠し:預金や保険などの資産を隠す
- 資産の不当な処分:申立て直前に貴重品を隠す、他人名義に変更する
- 特定の債権者への返済:一部の貸金業者だけに返済し、他の業者への返済を滞納する
- 裁判所・破産管財人への非協力:書類提出要求を拒否する、質問に答えない
これらの行為が判明すると、免責が許可されない(「免責不許可事由」に該当する)可能性が高まります。
よくある質問(FAQ)
生活保護申請と自己破産 生活保護、どちらを先にすべき?
回答:どちらが先でも構いませんが、以下の観点から判断してください。
生活保護が先のケース:既に借金で生活が困窮している場合、まず生活保護を申請して生活を安定させてから、自己破産を検討する方が心理的に楽です。
自己破産が先のケース:自己破産により借金が解決してから、生活保護を申請することで、申請理由がより明確になる場合もあります。
同時進行のケース:生活保護申請と自己破産申立てを同時に進めることも可能です。この場合、弁護士とケースワーカーが連携して対応します。
自己破産は2回目でもできる?目安は?
回答:2回目以降の自己破産も可能です。ただし条件があります。
- 前回の免責から7年以上経過している場合:通常、申立てが可能です
- 前回の免責から7年以内の場合:原則として免責が難しくなりますが、事情によっては裁量免責が検討されることもあります
生活保護を受給しながら再び多くの借金を抱えた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
生活保護中でも借金返済は必要?放置するとどうなる?
回答:生活保護費を使った借金返済は、本来的には必要ありません。むしろ、自己破産で問題を解決すべきです。
借金問題を放置すると、以下のリスクが生じます。
- 貸金業者からの取り立てがエスカレート
- 簡易裁判所で訴訟を起こされる
- 給与や口座が差し押さえられる
- 心理的ストレスが増加
- 生活保護受給中であっても、借金返済の催告は続く
放置ではなく、早期に自己破産を検討することが最善です。
まとめ|生活保護受給中の借金問題は「早めの相談」で解決を近づける
自己破産で生活再建を優先できるポイント整理
生活保護受給中の借金問題を解決するために、重要な4つのポイントを整理します。
1.生活保護受給中でも自己破産 生活保護はできる
生活保護法に破産を禁止する規定はありません。むしろ、借金問題の解決は生活保護制度の本来の目的に合致しています。
2.自己破産後も生活保護 自己破産は継続される
自己破産が生活保護の停止理由になることはありません。生活保護受給要件を満たしていれば、自己破産後も受給は継続されます。
3.費用は法テラスで自己破産 生活保護完全にカバーできる
民事法律扶助により、弁護士費用や裁判所費用を立て替えてもらえます。費用の心配は一切不要です。
4.受任通知で督促がすぐに自己破産 生活保護止まる
弁護士に依頼すると受任通知が送付され、債権者からの取り立てが法的に禁止されます。心理的な負担が大幅に軽減されます。
相談先(法テラス・弁護士)と次に取るべき行動
次に取るべき3つのアクション:
Step 1:法テラスに相談する
法テラスの無料相談窓口に電話またはウェブサイトで申し込みをしてください。生活保護受給者であれば、利用要件をほぼ確実に満たします。
法テラス問い合わせ先:
電話:0120-324-001(無料)
ウェブサイト:https://www.houterasu.or.jp
Step 2:弁護士との相談で手続きの見通しを聞く
法テラスの紹介により弁護士と相談し、自分の状況における自己破産の可能性、期間、流れを理解します。
Step 3:ケースワーカーに報告し、申立てを進める
事前にケースワーカーに借金問題と自己破産の意思を伝えたうえで、弁護士と一緒に申立ての準備を進めます。
生活保護受給中の自己破産 生活保護は、放置してはいけません。また、生活保護費を使った返済も、本来は行うべきではありません。早期の相談と専門家のサポートにより、借金問題を解決し、生活再建への第一歩を踏み出してください。
