「返済が遅れたら遅延損害金が発生すると言われたけど、いくらになるの?」「利率に上限はあるの?」—借金やクレジットカードの支払いが遅れると発生する損害賠償金について、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
これらの延滞に伴う金銭は、支払いが遅れた日から1日ごとに加算されていくため、放置すればするほど金額が膨らみ、返済がさらに困難になるという悪循環に陥ります。
この記事では、遅延損害金の仕組み・利率・計算方法から、上限を定める法律、放置した場合のリスク、免除・減額される可能性があるケースまで、わかりやすく解説します。
遅延損害金(遅延利息)とは何か
まずは遅延損害金の基本を理解しましょう。
発生の仕組み(支払期日の翌日から)
遅延損害金とは、金銭債務の支払いが期日に間に合わなかった場合に発生する損害賠償金のことです。「遅延利息」「延滞利息」とも呼ばれます。
これが発生するタイミングは、原則として支払期日の翌日からです。例えば、毎月27日が返済日の場合、27日に返済できなければ28日からカウントが始まり、返済が完了するまで日々加算されていきます。延滞期間が長くなるほど金額は大きくなります。
利息との違い(発生期間・性質の違い)
「利息」と「遅延損害金」は似ているようで、性質が異なります。
| 項目 | 利息 | 遅延損害金 |
|---|---|---|
| 発生時期 | お金を借りている期間全体 | 支払期日を過ぎてから |
| 性質 | お金を借りることの対価(手数料) | 支払いが遅れたことへの損害賠償 |
| 発生条件 | 約定どおりに返済していても発生 | 支払いが遅れた場合にのみ発生 |
重要なのは、利息と延滞に伴う金銭は同時に発生しないという点です。約定どおりに返済していれば利息のみ、延滞するとこの金銭に切り替わります。
どんな債務で発生するか(借金・分割払い・家賃などの例)
遅延損害金は、金銭の支払い義務がある契約であれば、基本的にどんな場面でも発生する可能性があります。
発生する主な債務の例
- 消費者金融・銀行カードローンの借入れ
- クレジットカードのショッピング・キャッシング
- 住宅ローン・自動車ローン
- 家賃・マンション管理費
- 携帯電話料金・公共料金
- 売買代金・業務委託報酬
不可抗力でも原則免責されない理由と注意点
「病気で入院していて払えなかった」「災害で振込ができなかった」—このような不可抗力の場合でも、金銭債務では原則として支払い義務を免れません。
民法419条3項では、金銭債務の不履行について「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない」と定めています。これは、お金は代替物であり、どこかで調達できるはずという考え方に基づいています。
ただし、債権者との交渉によって減免してもらえるケースや、災害時の特例措置が設けられることもあります。やむを得ない事情がある場合は、早めに債権者に連絡することが重要です。
利率と計算方法
遅延損害金がいくらになるのか、具体的な計算方法を解説します。
起算日と終了日(いつからいつまで計算するか)
計算期間は以下のとおりです。
- 起算日(いつから):支払期日の翌日
- 終了日(いつまで):実際に支払いが完了した日
例えば、5月27日が返済日で、6月10日に支払った場合、遅延損害金は5月28日から6月10日までの14日間分が計算されます。
契約に定めがない場合の扱い(法定利率)
契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合は、民法で定められた「法定利率」が適用されます。(参考:民法第404条(法定利率))
現在の法定利率(2024年12月時点)
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 2020年3月31日以前 | 年5%(商事は年6%) |
| 2020年4月1日〜2023年3月31日 | 年3% |
| 2023年4月1日〜2026年3月31日 | 年3% |
| 2026年4月1日以降 | 未確定(変動の可能性あり) |
法定利率は3年ごとに見直される「変動制」となっており、市中金利の動向によって変わる可能性があります。
契約に定めがある場合の扱い(約定利率)
契約書に遅延損害金の利率が記載されている場合は、その「約定利率」が適用されます。約定利率は法定利率より高く設定されていることが一般的です。
よくある約定利率の例
- 消費者金融・クレジットカードのキャッシング:年14.6%〜20.0%
- クレジットカードのショッピング(一括・リボ):年14.6%
- クレジットカードのショッピング(分割):年6.0%
- 家賃・管理費:年14.6%(消費者契約の場合の上限)
計算式の基本(元本×利率×日数/365)
遅延損害金は、以下の計算式で求めます。
遅延損害金 = 元本 × 利率(年利)× 遅延日数 ÷ 365
計算例
- 元本:100万円
- 利率:年14.6%
- 遅延日数:30日
遅延損害金 = 1,000,000円 × 0.146 × 30 ÷ 365 = 約12,000円
短期間の延滞と長期延滞での増え方のイメージ
遅延日数が長くなるほど、金額は加速度的に増えていきます。
100万円・年14.6%で延滞した場合の例
| 遅延期間 | 発生する金額 |
|---|---|
| 1週間(7日) | 約2,800円 |
| 1ヶ月(30日) | 約12,000円 |
| 3ヶ月(90日) | 約36,000円 |
| 6ヶ月(180日) | 約72,000円 |
| 1年(365日) | 約146,000円 |
1年間延滞すると、元本の約14.6%に相当する金額が発生することになります。
元本・利率・日数の確認ポイント(明細・契約書の見方)
遅延損害金を正確に計算するために、以下の情報を確認しましょう。
- 元本(未払い金額):請求書や利用明細で確認
- 利率:契約書・規約に記載(「遅延利息」「延滞利息」などの項目)
- 支払期日:請求書や契約書で確認
不明な場合は、債権者(金融機関やカード会社)に問い合わせて確認することができます。
利率に上限はある?適用される主な法律
遅延損害金の利率には、法律による上限が設けられている場合があります。
利息制限法による上限(元本額で変わる)
利息制限法は、金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)における利息・遅延損害金の上限を定めています。(参考:上限金利の整理)
利息の上限(利息制限法1条)
| 元本の額 | 利息の上限 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
遅延損害金の上限(利息制限法4条)
これらの利息上限の1.46倍とされています。
| 元本の額 | 上限利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年21.9% |
ただし、貸金業者からの借入れの場合は、利息制限法7条により年20%が上限となります。消費者金融やカードローンの遅延損害金が年20%を超えることはありません。
個人間・金銭消費貸借で注意すべきケース
個人間の貸し借りでも、契約を交わしている場合は利息制限法が適用されます。友人や親族からの借金であっても、年20%を超える遅延損害金は無効です。
契約書がない口約束の場合は、法定利率(年3%)が適用されます。
消費者契約法による上限(事業者との契約の考え方)
消費者契約法は、事業者と消費者(個人)との契約について、上限を定めています。
消費者契約法9条2号
金銭消費貸借以外の消費者契約(ショッピング、家賃、サービス利用料など)において、利率は年14.6%が上限です。これを超える部分は無効となります。
年14.6%の上限が適用される例
- クレジットカードのショッピング(一括払い・リボ払い)
- 家賃・マンション管理費(賃借人が個人の場合)
- 通信販売の代金
- サービス利用料金
割賦販売法の考え方(ショッピングの分割・リボ等に関係)
クレジットカードの分割払い・ボーナス一括払いには、割賦販売法が適用されます。(参考:割賦販売法の解説)
割賦販売法30条の3では、分割払いについて年6.0%が上限とされています。これは消費者契約法の14.6%よりも低い利率です。(条文:割賦販売法)
クレジットカード・ショッピングの上限利率まとめ
| 支払方法 | 上限利率 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 一括払い・リボ払い | 年14.6% | 消費者契約法 |
| 分割払い・ボーナス一括払い | 年6.0% | 割賦販売法 |
上限を超える請求を受けたときの初動(確認・交渉・相談)
法律の上限を超える請求を受けた場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 契約書・規約を確認する:記載されている利率が上限を超えていないか確認
- 請求内容を確認する:計算が正しいか、利率が適切か確認
- 債権者に交渉する:上限を超える部分は無効であることを伝え、減額を求める
- 専門家に相談する:自分で対応が難しい場合は、弁護士・司法書士に相談
2020年民法改正で変わったポイント(法定利率)
2020年4月1日に施行された改正民法により、法定利率に関するルールが大きく変わりました。
法定利率の引き下げ(5%→3%)
改正前の民法では、法定利率は年5%に固定されていました。しかし、長引く低金利時代において市中金利と大きく乖離していたため、改正により年3%に引き下げられました。
これにより、契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合の金額は、以前より低くなっています。
変動制(一定期間ごとの見直し)の概要
改正民法では、法定利率を固定ではなく「変動制」としました。
- 3年を1期として、期ごとに見直される
- 過去5年間の短期貸付の平均利率を基準に算出
- 基準割合の変動が1%以上あれば、法定利率も変動
2023年4月〜2026年3月の第2期においては、基準割合の変動が1%未満だったため、法定利率は年3%のまま据え置かれています。
商事法定利率の廃止が与える影響(実務上の注意)
改正前は、企業間取引や商行為には「商事法定利率」として年6%が適用されていました。しかし、民法改正により商事法定利率は廃止され、民事・商事を問わず年3%に一本化されました。
これにより、企業間取引でも契約書に遅延損害金の利率を明記していなければ、年3%が適用されることになります。
契約締結時期によって適用が変わる場面の整理
法定利率は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」の利率が適用されます。つまり、契約を締結した日ではなく、支払いが遅れた日(遅延が発生した日)の利率が基準になります。
適用される法定利率の例
- 2020年3月31日以前に遅延が発生 → 年5%(商事は年6%)
- 2020年4月1日〜2026年3月31日に遅延が発生 → 年3%
- 2026年4月1日以降に遅延が発生 → その時点の法定利率(変動の可能性あり)
放置すると起きるリスク
遅延損害金を放置すると、さまざまな不利益が生じます。
信用情報への影響(いわゆるブラックリスト)
返済が遅れると、信用情報機関に「延滞」の情報が登録されます。
- 短期の延滞:支払い状況に「延滞」マークが付く
- 長期の延滞(2〜3ヶ月以上):事故情報(異動情報)として登録される可能性
事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリスト」の状態となり、新たなクレジットカードの作成やローンの審査に通らなくなります。
督促から訴訟までの一般的な流れ
延滞が続くと、以下のような流れで督促が強化されていきます。
- 電話・郵便での督促:返済を促す連絡が来る
- 催告書・内容証明郵便:書面で正式に支払いを求められる
- 債権回収会社への委託:専門の回収業者から連絡が来る
- 訴訟(支払督促・裁判):裁判所を通じた法的措置が取られる
- 強制執行(差押え):財産が強制的に差し押さえられる
差押えの対象になりやすいもの(給与・預貯金など)
裁判で判決が出ると、債権者は強制執行(差押え)を申し立てることができます。
差押えの対象になりやすい財産
- 給与:手取りの4分の1まで(または手取り33万円超の部分)
- 預貯金:口座にある預金全額
- 不動産:自宅やその他の不動産
- 生命保険の解約返戻金
- 自動車(ただし、生活に必要な場合は除外されることも)
期限の利益を失うリスク(一括請求・元本全体への影響)
分割払いの契約では、「期限の利益」によって毎月の分割払いが認められています。しかし、延滞が続くとこの利益を失い、残りの借金全額を一括で請求されるリスクがあります。
さらに、一括請求後は残りの元本全体に対してカウントが始まるため、金額が急激に膨らむことになります。
免除・減額される可能性があるケース
遅延損害金は、一定の条件下で免除や減額される場合があります。
消滅時効の援用で整理できる場面
借金には消滅時効があり、時効期間が経過し、時効を援用すれば返済義務がなくなります。遅延損害金も同様に消滅します。
消滅時効の期間(2020年4月1日以降に発生した債権)
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
ただし、時効は自動的に成立するわけではなく、「時効を援用する」という意思表示が必要です。また、債権者が裁判を起こしたり、債務者が借金を認める発言をすると時効が中断されます。
相殺で処理できる場面
債権者に対して自分も債権を持っている場合、相殺によって遅延損害金を含む債務を消滅させることができます。
例えば、取引先への支払いが遅れている一方で、その取引先から受け取るべき代金がある場合、両者を相殺することで処理できます。
債権者の同意による減免(交渉で起こり得ること)
債権者との交渉により、遅延損害金を減額または免除してもらえるケースがあります。
減免が認められやすい場合
- 一括払いで元本を完済できる場合
- やむを得ない事情(病気、失業など)がある場合
- 長期延滞者の回収促進のためのキャンペーン
交渉には応じてもらえないこともありますが、「払えないまま放置」よりは交渉を試みる価値があります。
任意整理での現実的な落としどころ(将来利息・減額の扱い)
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、返済条件を見直す手続きです。
任意整理では、将来利息のカットに加えて、遅延損害金の減額・免除を交渉できることが多いです。すでに発生している分についても、全額または一部の免除を求めることができます。
個人再生での扱い(返済計画と減額の考え方)
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生では、元本だけでなくこのような金銭も含めた債務総額を基準に、1/5〜1/10程度に減額されます。金額が膨らんでいても、再生計画に基づいて減額された金額を返済すればよくなります。
自己破産での扱い(免責と注意点)
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
免責が許可されれば、元本も遅延損害金も含めてすべての借金が免除されます。金額が膨大になっていても、自己破産によって支払い義務がなくなります。
ただし、税金や養育費など、一部の債務は免責されません。
増えるのを防ぐための対処法
遅延損害金を最小限に抑えるための対処法を解説します。
まずは延滞を止める(優先順位の付け方)
複数の支払いが滞っている場合は、優先順位を付けて対処しましょう。
優先すべき支払い
- 家賃:滞納が続くと住む場所を失う
- 公共料金(電気・ガス・水道):ライフラインの停止を避ける
- 税金・社会保険料:差押えのリスクが高い
- 高利率の借金:金額が膨らみやすい
家計・固定費の見直しで返済原資を作る
支出を見直し、返済に回せるお金を確保しましょう。
見直しやすい固定費
- スマートフォン料金(格安SIMへの乗り換え)
- サブスクリプション(動画・音楽配信など)
- 保険料(必要以上の保障を見直す)
- 通信費・電気・ガス(プラン見直し、会社変更)
債権者に猶予や分割を相談するときのポイント
支払いが厳しい場合は、債権者に相談することで猶予や分割払いに応じてもらえることがあります。
連絡のタイミングと伝えるべき情報
連絡のタイミング
- 支払期日の前、または延滞直後が望ましい
- 督促が来る前に自分から連絡すると印象が良い
伝えるべき情報
- 支払いが遅れている(遅れる見込みの)理由
- いつ頃までに払える見込みか
- 分割払いを希望する場合は、毎月いくらなら払えるか
無理な返済約束を避けるコツ
債権者との交渉では、払えない約束をしないことが重要です。
- 「○日までに必ず払います」と安易に言わない
- 現実的に払える金額・時期を伝える
- 約束を守れないと信用を失い、交渉が難しくなる
債務整理を検討すべきサイン(延滞が続く・返済が回らない等)
以下のような状況にある場合は、債務整理を検討すべきです。
- 延滞が常態化している:毎月のように支払いが遅れる
- 借金返済のために借金している:自転車操業の状態
- 複数社から督促が来ている
- 給料のほとんどが返済に消える
- 返済しても元金が減らない:利息・遅延損害金で消えてしまう
このような状況では、自力での返済は難しく、専門家への相談が必要です。
弁護士・司法書士に相談するメリット
遅延損害金や借金問題について専門家に相談するメリットを解説します。
受任通知で督促が止まる可能性
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、各債権者に「受任通知」が送られます。これを受け取った債権者は、本人への直接連絡(督促)を止めなければなりません。
毎日のように来ていた督促から解放されることで、精神的な負担が大きく軽減されます。
利率や上限の確認、請求内容の適法性チェック
専門家は、請求されている遅延損害金が適法かどうかをチェックします。
- 利率が法律の上限を超えていないか
- 計算方法に誤りがないか
- 過払い金が発生していないか(2010年以前からの借入れの場合)
不当な請求があれば、減額や返還を求めることができます。
交渉・手続選択(任意整理/個人再生/自己破産)の最適化
専門家は、あなたの状況を分析し、最適な解決方法を提案してくれます。
- 遅延損害金の減免交渉
- 任意整理・個人再生・自己破産の選択
- 過払い金請求の可能性
どの方法が最適かは状況によって異なるため、専門家の判断を仰ぐことが重要です。
相談前に準備するとスムーズな情報(契約書・請求書・返済状況)
専門家への相談をスムーズに進めるため、以下の情報を整理しておきましょう。
- 契約書・規約:借入れ時の契約書、クレジットカード会員規約など
- 請求書・督促状:届いている請求書や督促状
- 利用明細・返済明細:借入残高や返済状況がわかるもの
- 借入先一覧:借入先の名称、残高、月々の返済額
- 収入・支出の状況:月収、ボーナス、家賃、生活費などの概算
よくある質問(FAQ)
遅延損害金はいつから発生しますか?
遅延損害金は、支払期日の翌日から発生します。例えば、毎月27日が返済日で、27日に支払いができなかった場合、28日から計算されます。
なお、不法行為(交通事故など)による損害賠償の場合は、不法行為があった日から発生します。
契約書に記載がない場合はどうなりますか?
契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合は、民法で定められた法定利率(現在は年3%)が適用されます。
契約書に記載がなくても、法律により発生するため、「記載がないから払わなくてよい」というわけではありません。
和解した場合、遅延損害金はどう扱われますか?
債権者との和解交渉では、遅延損害金の減額や免除を含めて合意することが一般的です。
任意整理の場合は、将来利息のカットに加えて、すでに発生している分の減額・免除を交渉できることが多いです。和解条件は債権者によって異なりますが、元本を確実に返済する姿勢を見せることで、減免に応じてもらいやすくなります。
法定利率は毎年変わりますか?(変動制の考え方)
法定利率は「毎年」ではなく、3年ごとに見直されます。
過去5年間の短期貸付の平均利率を基準に算出し、基準割合の変動が1%以上あれば法定利率も変動します。2023年4月〜2026年3月の期間は年3%のまま据え置かれています。
次回の見直しは2026年4月であり、その時点で変動する可能性があります。
まとめ|膨らむ前に「確認」と「早めの対応」をする
遅延損害金は、支払いが遅れた日から発生し、日々膨らんでいきます。放置すれば金額が大きくなるだけでなく、信用情報への影響、訴訟、差押えといった深刻なリスクにつながります。
利率・上限・計算期間を押さえる
基本ポイント
- 発生時期:支払期日の翌日から
- 計算式:元本 × 利率 × 遅延日数 ÷ 365
- 法定利率:年3%(2023年4月〜2026年3月)
- 約定利率:契約書に記載された利率(上限あり)
- 上限:借入れは年20%、ショッピング一括・リボは年14.6%、ショッピング分割は年6%
延滞を続けないための行動チェックリスト
- □ 支払いが遅れそうなら、期日前に債権者に連絡する
- □ 家計を見直し、固定費を削減して返済原資を確保する
- □ 複数の借金がある場合は、優先順位を付けて対処する
- □ 分割払いや猶予の交渉を試みる
- □ 督促を無視せず、対応する
早期相談が有効なケースの再確認
以下の状況にある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
- 延滞が常態化している
- 遅延損害金が膨らんで返済が追いつかない
- 複数社から督促が来ている
- 裁判所から書類(支払督促・訴状)が届いた
- 差押えの可能性がある
遅延損害金は放置するほど膨らみます。「どうにもならない」と感じる前に、弁護士・司法書士に相談し、最適な解決策を見つけましょう。多くの事務所が初回相談を無料で受け付けています。

