自己破産の手続きを検討している方が、よく耳にする言葉に「同時廃止」と「管財事件」があります。この2つは、自己破産の手続き方法として大きく異なり、費用・期間・手続きの煩雑さが全く違います。
「同時廃止」は、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる方法。つまり、最も簡潔で費用が少ない自己破産の道です。
この記事では、同時廃止の意味、管財事件との違い、なる条件、手続きの流れ、そして目指すためのコツを、わかりやすく解説します。
同時廃止とは何か(自己破産における位置づけ)
同時廃止の意味と「破産手続開始と同時に廃止」の考え方
同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了させる方法です。
関連:同時廃止の概要解説
通常の流れ:
破産手続開始決定 → 破産手続が進む(調査・配当など) → 破産手続が廃止される
同時廃止の流れ:
破産手続開始決定 = 破産手続廃止(同時)
つまり、破産手続開始決定が出た瞬間に、破産手続が終わるのです。その後は、直接免責許可決定へ向かいます。
同時廃止が選ばれやすい典型ケース(財産がほぼない場合)
対象者の典型:
- 借金は大きいが、預貯金がほぼない
- 給与は全て生活費に充てている
- 持ち家がない
- 自動車を所有していない、またはローン返済中
- 高級品や資産がない
要するに、「配当に回せる財産がない」という状態です。
かどうかは裁判所が判断する点に注意
同時廃止になるかどうかは、本人の希望ではなく、裁判所が判断します。
公的情報:破産手続に関する裁判所のQ&A
つまり:
- 「同時廃止にしてください」という申し立てはできない
- 申立書類の内容から、裁判所が判断する
- 申立て後に想定外に「管財事件に変更される」可能性もある
同時廃止と管財事件の違い
破産管財人の選任の有無と手続きへの影響
最大の違いは、破産管財人が選任されるかどうかです。
同時廃止:
破産管財人が選任されない。本人と弁護士、そして裁判所だけで手続きが進む。
管財事件:
破産管財人が選任される。管財人が財産を調査・処分し、債権者に配当する。
郵便物の扱い(転送の有無)と生活面の違い
同時廃止:
郵便物は本人に直接届く。転送制限なし。生活に制約がない。
管財事件:
金銭に関する郵便物が管財人に転送される場合がある。隠れた資産がないか確認するため。
裁判所費用の目安(予納金の有無)
同時廃止の場合:
3,000~10,000円程度(郵便切手や官報費用)
管財事件の場合:
20~50万円程度(破産管財人の報酬)
費用の差は非常に大きいです。
弁護士費用の相場感と変動要因
同時廃止の場合:
20~30万円程度(着手金が低い傾向)
管財事件の場合:
30~50万円程度(追加費用が発生することもある)
弁護士によって異なるため、事前に確認が必要です。
手続き期間の目安(同時廃止/管財)
同時廃止の場合:
- 申立てから破産手続開始決定まで:1~3ヶ月
- 開始決定から免責許可決定まで:1~2ヶ月
- 合計:3~6ヶ月程度
管財事件の場合:
- 申立てから破産手続開始決定まで:1~3ヶ月
- 開始決定から免責許可決定まで:6ヶ月~1年
- 合計:1年~1年6ヶ月
メリット・デメリット
メリット:費用を抑えやすい
最大のメリットは、費用が少なく済むことです。
- 裁判所費用が数千円~数万円で済む
- 弁護士費用も相対的に低い
- 法テラスの費用立て替え制度も利用しやすい
- 経済的に苦しい人にとって、自己破産の道が開かれる
メリット:管財人対応がなく手間が少ない
管財事件では、破産管財人が選任され、本人は何度も呼び出されます。一方、同時廃止では:
- 破産管財人との対応がない
- 管財人からの質問に答える必要がない
- 郵便物の転送もない
- 生活への干渉が最小限
メリット:手続きが比較的短期間で終わりやすい
- 3~6ヶ月で免責許可決定が出ることが多い
- 期間が短いため、精神的な負担が軽い
- 早期に新しい生活をスタートできる
デメリット:想定外に管財へ変更される可能性(準備不足・財産判明など)
同時廃止を目指していても、以下の場合は管財事件に変更される可能性があります。
- 申立て後に想定外の財産が判明した
- 申立書類に不備や誤りがあった
- 免責不許可事由が発覚した
- ギャンブルや浪費が借金原因であることが明らかになった
この場合、費用や期間が大きく増えることになります。
なりやすい条件(チェックリスト)
財産・債務の状況が明確である(書類の正確性)
同時廃止になるための最重要条件は、書類の正確性です。
チェック項目:
- □ 全ての借入先が漏れなく記載されているか
- □ 借入額が正確か
- □ 現在の残額が正確か
- □ 財産の一覧に漏れがないか
配当に回せる財産がほとんどない(現金・換価資産の目安)
- □ 預貯金が99万円以下である
- □ 生命保険の解約返戻金がない、または少ない
- □ 株式などの有価証券を持っていない
- □ 高級品(宝飾品、時計など)がない
不動産を所有していない/オーバーローンの場合の考え方
持ち家がある場合:
基本的には管財事件になります。ただし、オーバーローン(ローン残額が物件価値を上回る)の場合は、売却しても赤字になるため、同時廃止に含まれることもあります。
法人・個人事業主でない場合の扱い
- □ 給与所得者(会社員)である
- □ 個人事業主ではない
- □ 法人の代表取締役ではない
個人事業主や法人代表の場合、事業財産があり、管財事件になりやすい。
免責不許可事由がない、または軽微である
免責不許可事由の代表例(浪費・ギャンブル・財産隠し等)
免責不許可事由がある場合、管財事件になりやすい。
- 浪費:自分の生活水準を超えた支出
- ギャンブル:パチンコ、競馬、FXなど
- 投機:高リスク取引
- 財産隠し:資産を秘密にしている
- 詐欺的借入:返すつもりがない状態での借入
裁量免責の考え方と「説明できる状態」に整える重要性
裁量免責とは:
免責不許可事由があっても、本人の反省が明確であり、事情が酌量される場合、裁判所が免責を許可することがあります。
同時廃止で免責をもらうためには:
- ギャンブルが原因である場合、なぜギャンブルに依存したのか、その背景を説明できる状態にする
- 反省の気持ちを明確に示す(反省文を用意)
- 今後の再発防止策を具体的に示す(治療、自助グループへの参加など)
手続きの流れ(時系列で理解)
弁護士へ相談・依頼(受任通知と督促停止)
第1ステップ:
弁護士に相談・依頼。弁護士は「受任通知」を貸金業者に送付。
効果:
- 貸金業者からの督促が法的に停止
- 本人への電話や郵送物が止まる
- 精神的な負担が大幅に軽減
現状整理(債務、収支、財産、支払不能の原因)
第2ステップ:
弁護士と一緒に、現在の状況を整理。
確認項目:
- 全ての借入先と残額
- 月々の収入と生活費
- 保有している全ての資産
- 借金ができた原因
申立書類の準備(債権者一覧・資産目録・陳述書など)
第3ステップ:
裁判所に提出する書類を準備。
必要な書類:
- 破産申立書
- 陳述書(なぜ借金ができたのか、その事情)
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 家計簿
- 給与明細(直近3ヶ月分)
- 通帳コピー(直近6ヶ月分)
- 身分証明書(戸籍謄本、住民票)
裁判所への申立てと費用の納付(印紙・切手・官報費用)
第4ステップ:
裁判所に申立て。費用を納付。
同時廃止での費用:
- 印紙代:1,500円程度
- 郵便切手:3,000~10,000円程度
- 官報公告費用:含まれている
- 合計:5,000~15,000円程度
審尋(即日面接など運用の違い)で聞かれやすいポイント
第5ステップ:
審尋(審判官が本人から事情を聞く)が行われる。
聞かれやすいポイント:
- 「借金はどのくらいあったのか」
- 「何が原因で返済できなくなったのか」
- 「現在の仕事と収入は」
- 「ギャンブルや浪費はなかったのか」
- 「隠れた資産はないのか」
対策:
弁護士と事前に「予行演習」をしておくと、本番で落ち着いて答えられます。
破産手続開始・決定後の流れ
第6ステップ:
裁判所が「破産手続開始・同時廃止決定」を出す。
同時に起こること:
- 破産管財人が選任されない
- 本人に決定通知が届く
- 全ての貸金業者に通知が送られる
- 官報に掲載される
免責審尋と免責許可決定(確定までの注意点)
第7ステップ:
免責審尋が行われる。
その後:
- 裁判官が「免責を許可するか」を判断
- 免責許可決定が出る(通常、即時)
- 決定が確定するまで約2週間
- 確定すると、借金がゼロになる
を目指すための実務ポイント
見落としやすい財産(口座、保険、積立、返戻金、車など)を洗い出す
同時廃止を目指すなら、見落としやすい財産を確実に把握することが重要です。
見落としやすい財産:
- 銀行口座:複数の口座を持っている場合、全て記載が必要
- 生命保険:解約返戻金があるか確認
- 積立型保険:積立金が返ってくるか確認
- 自動車:ローン中でも、車の査定額を調べる
- 株式・投資信託:保有している場合は記載
- 退職金見込み額:勤続年数によっては対象に
家計簿・通帳・領収書など疎明資料の整え方
裁判所に説得力を持つ資料を準備:
- 通帳コピー:直近6ヶ月分。返済状況の推移が分かる
- 給与明細:直近3ヶ月分。給与が安定しているか判断できる
- 家計簿:月々の収支。生活が苦しい状況が分かる
- 領収書:生活費がいくらかかるか証明
浪費・ギャンブルがある場合の説明戦略(反省文の考え方)
反省文を作成する際のポイント:
- 「なぜギャンブルに依存したのか」その背景を正直に述べる
- 「現在の反省の気持ち」を明確に示す
- 「今後の再発防止策」を具体的に示す(治療に行く、自助グループに参加するなど)
- 長すぎず、簡潔にまとめる(1~2ページ程度)
管財に振り分けられやすいケースと事前対策
管財になりやすいケース:
- 持ち家がある場合
- ギャンブルが借金原因の場合
- 財産が把握しきれていない場合
- 個人事業主の場合
事前対策:
- 持ち家がある場合は、早めに個人再生の検討も視野に
- ギャンブルが原因なら、治療開始・自助グループ参加の実績を作る
- 財産を正確に把握し、書類の完成度を高める
よくある質問(FAQ)
同時廃止の割合はどれくらい?
回答:全体の自己破産案件の約60~70%が同時廃止と言われています。つまり、ほとんどの自己破産は同時廃止で終わっています。
裁判所に行かなくても手続きできる?(免責審尋の出席)
回答:基本的に、審尋と免責審尋には出席が必要です。ただし、弁護士がいれば、書面手続きで進む場合もあります。事前に確認が必要。
反省文は必ず必要?
回答:法律で「必須」とされていませんが、ギャンブルや浪費が原因の場合は、反省文があると免責許可の可能性が高まります。
免責不許可事由があっても免責される可能性はある?
回答:はい、あります。「裁量免責」により、免責不許可事由があっても、本人の反省が明確で、事情が酌量される場合は免責される可能性があります。
同時廃止にならないとどうなる?(管財移行・費用増)
回答:管財事件に変更される場合、以下が変わります。
- 裁判所費用が20~50万円に増加
- 弁護士費用が増加する可能性
- 手続き期間が6ヶ月~1年以上に延長
- 破産管財人との対応が必要になる
相談先の選び方(弁護士・司法書士)
弁護士に依頼するメリット(申立代理・裁判所対応の負担軽減)
弁護士に依頼することで、以下が実現:
- 申立書類の作成を全て任せられる
- 裁判所への代理人として対応してくれる
- 審尋での質問に対する予行演習
- 免責許可の可能性を高める戦略立案
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司法書士に依頼できる範囲と注意点(本人対応が必要な場面)
司法書士でも同時廃止の申立てに対応できます。ただし、以下の注意点:
- 訴訟代理はできない(訴訟が発生した場合は弁護士に切り替え)
- 本人が審尋に出席する必要がある場合がある
- 140万円以上の案件対応に制限がある場合
相談前に用意するとスムーズな資料一覧
- □ 全ての借入先のリスト(金額、返済期日も記載)
- □ 給与明細(直近3ヶ月分)
- □ 通帳コピー(直近6ヶ月分、複数口座)
- □ 家計簿(月々の生活費)
- □ 不動産の登記簿謄本(持ち家がある場合)
- □ 生命保険の証券(解約返戻金額を確認)
- □ 自動車の査定額(ディーラーで無料査定可能)
- □ 身分証明書類(戸籍謄本、住民票)
まとめ(重要なこと)
本質は「配当に回せる財産がほぼない」こと
同時廃止の本質を理解することが重要です。
同時廃止は「あなたが貧しい」ということではなく、「配当に回せる財産がない」という法律的な判断です。つまり、破産管財人が財産を調査・売却する必要がないほど、財産がないということです。
管財との違いを理解し、費用・期間・負担を見通す
同時廃止と管財の大きな違い:
- 費用:同時廃止は数千~万円程度。管財は20~50万円
- 期間:同時廃止は3~6ヶ月。管財は1年以上
- 負担:同時廃止は最小限。管財は複数回の対応が必要
書類の精度と早めの専門家相談が結果を左右する
同時廃止になるかどうかは、申立書類の精度と正確性で大きく変わります。
書類に誤りや漏れがあると、裁判所が「詳しく調査する必要がある」と判断し、管財事件に変更される可能性があります。
そのため、早期に弁護士に相談し、書類の完成度を高めることが重要です。同時廃止を目指すなら、迷わずに専門家に頼ることをお勧めします。

